岡本弘法律事務所
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名古屋の民事・商事の相談は愛知県弁護士会所属 岡本弘法律事務所へ
●はじめに
弁護士は法律に関することは、殆んど総て相談に乗ることができます。弁護士は、基本的な民事法、商事法・刑事法を心得ており、訴訟法と訴訟技術を習得するため職業教育も受けております。特殊な法律は必要の都度調べれば、役目を果たせます。一般に弁護士の修得した法的な知識と技術は、経験によって更に研かれます。
もっとも、紛争を解決するためには、法律以外の専門的知識が必要になる場合があり、税理士、建築士、専門の医師、弁理士等の専門家に教えを乞う必要のある場合もありますし、勿論、その紛争を解決するのに有益な専門書の該当箇所を繙くこともあります。
「何が御専門ですか」と尋ねられることがありますが、「弁護士は万屋(よろずや)ですよ」と答えることにしています。弁護士(法律)事務所の看板に専門らしきことを書き加えている例は殆んどないでしょう。弁護士が法律によって宣伝・広告を極端に制限されていた時代でも、「学位と専門」だけは、看板や名刺に書いてもよいと、法律によって認められていました。それでも専門を看板や名刺に書いている人は殆んど皆無に等しかった。弁護士は、いろいろな法的紛争を扱っているのに、専門らしきものを掲げて、それ以外の多くの紛争を引受けないと誤解されてはたまらないということでしょう。
裁判所の事件数でも、手形小切手事件が多かった時期がありましたが、現在では皆無に等しい。不動産事件はバブルがはじけた直後は激減したが、高価な財産であるから、不動産事件はいつでもあるし、交通事件も、保険会社が示談に消極的であった頃ほどではないが、今も多いと言えます。国民の権利意識が向上したせいか、遺産分割事件(相続・遺言を含む)、離婚事件、成年後見事件は多くなりました。小職の場合、全国規模の企業から事件を引受けることがなくなった今となっては、遺産分割事件、離婚事件、成年後見事件などが多いということになります。
それらに次いで「破産事件」「不動産事件」「交通事件」というところでしょう。50年前と比べると、裁判所の事件数でも、遺産分割事件、離婚事件、後見開始事件、破産事件は断然多くなっているようです。
しかし、最近でも以下のような昔からある事例がありました。空家が並んでいるところに目をつけて、地上げ活動を始めた宅建業者を利用するグループが、数件分の地上げに成功した。これを担保に銀行から宅建業者名義で借財した。隣接する公衆用道路(50~60年前に、奥地の所有者が進入路を拡幅整備するため、隣接地の神社に自己所有地を寄付し、代わりに公衆用道路の一部の敷地の所有者である神社の参道を道路敷として無償使用させてもらう約束を取り付けたり、隣地所有者が土地の一部を出し合ったりして整備した)の敷地の中に神社の所有地があることに目をつけ、どのようなうまい話をしたかはわからないが、その神社の宮司や氏子総代を呼びつけて、道路敷の土地を目的物件とする売買契約書に宮司から判を取り、前記公衆用道路の奥地で事業を営む人達や住宅を建てて住んでいる人に、自己が地上げした土地を買わないか、買わないなら宅建業者が道路敷の一部を神社から買ったから、その地上にコンクリート構造物を築造して通行できなくする(道路を廃止する)と申し向けた。その奥地で事業を営んでいる人が、裁判例を調べて関心を持った判決(地方公共団体に通行権を認めさせた)の原告代理人であった私のところへ訪ねて来た。直ぐその事業者と奥地の住人から依頼を受けて、その宅建業者と神社を被告に、通行権確認の訴訟を起した。
近年最高裁判所が通行地役権について、一定の要件の基に、登記なくして第3者に通行地役権を対抗できるとする判決を矢継ぎ早に出していた。そのこともあって、我が訴訟も、事業者や住人に通行地役権を認め、地役権登記を被告らに命じた。昔ながらの紛争であるが、解決のための武器は確実に増えている。この件は1年半の間に地役権設定登記を経由することまでができた。昔ながらの事件屋(事件師)を思わせる手口の紛争も解決は早くなった。
もう一件、藁の上からの養子、すなわち生まれたばかりの子をもらって、自分らの実子として出生届をされた子についての事例があった。そのような子は、養子としての権利はなく、まして実子としての権利はない、というのが定説のようになっていたが、今から10年余り前になりますか、最高裁判所が、藁の上からの養子をやみくもに、子としての権利も、養子としての権利もないとするのは権利の濫用になる場合がある、という判断を示した事例が続いた。
その頃、私は頼まれて藁の上からの養子を被告に相続権はないことを確認するという訴訟を起していたが、受訴裁判所は権利濫用の要件があるかないか、の審理もせず、当事者の尋問もせずに、藁の上からの養子に相続権がないというのは権利の濫用だとして、請求を棄却した。そこで控訴して、原告らの親は、呉服商で、結婚して何年もなるのに子がなく、子沢山の医者であった兄から、兄のもうけた末子をもらうことになった。生まれる前からの約束で、藁の上からの養子で、つまり実子として出生届を出した。ところが、それから数年後に男子が2人生れた。親は、兄からもらった子は粗末にできないとお金をかけて育て、学歴にも、結婚披露宴会場も、2人とは差が出た程で、結局、もらい子に相続権がないと主張しても権利の濫用にならないという高裁の逆転判決を受けた。その判決が目に留まったからと訪ねて来て、その後類似の訴訟を依頼した人もいた。こんな事件は、出生届に医師、助産師の証明が要らなかったため、藁の上からの養子が横行していた時代にはよく問題になったのであろうが、今でも数は少ないが、起こり得る問題である。
サポート事例
稀な紛争
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預金トラブル
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文書偽造トラブル
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建設協力金問題
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電車内トラブル
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愛犬トラブル
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刑事事件
同種紛争への対応の実例
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クレジット紛争
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交通事故の示談
効果的な解決手法の実例
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配偶者の不倫への対応
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親族間の財産問題
他の専門職、専門機関へご案内する例
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振り込め詐欺
弁護士費用について
Q:弁護士費用は、どのくらいかかりますか?
法律相談にとどまるときは、30分までの相談は5000円、1時間位までの相談は10,000円というのが基準です。書類により、鑑定意見を述べるときは、5万円とか、場合により10万円位かかるものもあります。紛争に発展した場合、紛争の経済的利益の多寡に応じ、着手金はその10%以下、成功報酬は、300万円以下の経済的利益の16%、それ以上は10%というところです。そのほかに、訴訟では、裁判所へ納める費用が必要になります。紛争を解決するのに必要な出費について、予め、予測できる紛争の範囲で、見積書を作成する場合もあります。
A:
Q:費用を自力ではまかなえそうにありません。
何か公的機関などから補助や支援を受けられませんか?
費用の支弁が困難な状況にある方の場合は、法テラスが要求する要件に合致する限り、法テラスへ手続を致します。
A:
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事務所概要

愛知県弁護士会所属弁護士・法学修士
名古屋大学法学部卒、同大学院法学研究科修士課程修了
最高裁判所司法研修所司法研修課程修了
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